2022年4月1日からの注意事項!

 平成30年6月13日に、民法の成年年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる等の内容の民法改正が成立したことに伴い、現行の国籍法で20歳と定められているものは18歳に、22歳と定められているものは20歳に改められることになります。そうしますと、国籍法第14条の国籍選択については、重国籍となった時が18歳に達する以前である場合は20歳に達するまでに、重国籍になった時が18歳に達した後である場合はその時から2年以内に国籍選をしなければなりません。なお、法律は令和3年(2022年)4月1日から施行されますので、呉々もご注意願います。

 更には、従来20歳未満のものが、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることよって、日本国籍の再取得(国籍法第12条により出生より3ヶ月以内に国籍留保しなかったもので日本国籍を喪失したもの)ができましたが、これも令和3年(2022年)4月1日からは18歳未満のものになりますので、特に注意が必要です!。

戸籍手続研究会
代表行政書士 中村和夫   

在日ペルー共和国公館においてお子様の出生登録をされた方についての取り扱いの変更

ペルー人と婚姻されて、
お子様が日本で出生し、
在日ペルー共和国公館において
お子様の出生登録をされた方について、
その取り扱いが変わりました!


 従来は、ロシア人と婚姻された方のように、お子様のロシア旅券を取得した場合と同様な扱いで、「自己の志望によって外国の国籍を取得した」として、国籍法第11条第1項により、日本国籍の喪失対象者(戸籍時報698号(H25.6)となっていましたが、法務省民事局の再調査により、原則的に両親の一方がペルー人である子が国外で出生し、出生登録申請をした場合には、ペルー共和国憲法第52条に基づき、原則的に、いかなる場合でも受付なければならず、在外ペルー公館はこれを拒否することはできないことから、本邦での取り扱いを2月20日(戸籍時報722号(平成27年2月号(2月20日発行))を以て変更したとのことです。




戸籍手続研究会
代表 行政書士 中村和夫
 

ペルー人と婚姻されている日本人の方々で、これからお子様の出生をペルー領事館に届出することをお考えの方へのご注意!


 日本人とペルー人との嫡出子がペルー国外で生まれ、その後、夫婦揃って在外ペルー総領事館にて、出生の届出をした場合、

現行の運用では国籍法11条により、日本国籍が喪失する取扱がなされているところですが、この運用に関して、法務省民事局民事一課では、その検討が進められているようです。

 従って、該当する日本人配偶者の方々、或いは、渉外戸籍に従事されている行政書士の方々に於かれましては、届出に行こうとされている相談者に注意を喚起していただくようお願い致します。


戸籍手続研究会
代表 行政書士 中村和夫



推薦会員の募集


新たな推薦会員
(平成26年10月27年10月)
を若干名を募集します!

1.申 込 方 法 :行政書士中村和夫
  (info☆visa.tokyo.jp)まで
   (お手数ですが☆を@に変えて送信願います。)
  但し、会員や顧問(市田千代田支部長
  又は榎本元国際部長)からの推薦を得た
  上で、メールでお申し込み下さい。
  
2.申込開始日時:本日より10月10日
まで
 
3.年 会 費 :5千円(但し、場合によっては

  別途ご負担頂く場合あり)
 
4.勉強会開催回数:6回程度(渉外戸籍実務の

  応用編+別途2回ほどの講演会・研修会あり)
       
5.勉強会開催場所:千代田区役所図書館内

  研修室(定員21名)
6.募 集 人 数 :既存会員が既に居ますので、

           若干名のみの募集となります。
   (注)渉外戸籍手続、外国民法・家族法などに
      興味のある方で、千代田区内で開業の
      行政書士の方は優先します!
   *受付は10月10日を以て終了いたしました


公開研修会開催のお知らせ
1.日 時  平成26年10月08日(水曜日)
                午後06時15分~午後08時40分

2.会 場  港区立勤労者福祉会館 第1洋室 JR田町駅 NEC近く
 
                 (多言語行政書士協会と共同開催)

3.科 目     ① 「在外公館の仕事:主として領事事務・査証事務」

             ② 「在日公館での身分関係と領事認証手続概要」
           ・ブラジル総領事館での場合
           ・韓国総領事館での場合
           ・その他の総領事館での概略
 

4.講  師    行政書士 渡邉 奉勝(神奈川会、元外務省職員)
          行政書士・社会福祉士  青柳 りつ子(練馬支部)
         行政書士  清水 美蘭(埼玉会)  

5.受講料  会員:無料     非会員:2,000円   
6.申込先  担  当 :   清水 美蘭
         E-mail : hana☆office.email.ne.jp
                       (お手数ですが、送付の際は、☆を@に置き換え願います。)          
          終了後、講師を囲んでの懇親会も予定しています。
          ¥3,500程度                                         
7.  U R L        http://kosekikenkyu.blogspot.jp/
戸籍の再製手続について

 虚偽の届出、若しくは錯誤による届出又は市町村長の過誤によって記載された戸籍について、その訂正記載のない戸籍にするよう再製の申出があったとき、その戸籍の全部を再製する制度があります。


 また、親子関係の続柄で、嫡出でない子、つまり婚外子と分かってしまう「女」との戸籍の表記を、この戸籍再編の申出により「長女」や「次女」と表記される戸籍へ再製して貰うこともできます。ただし、この再製の申出を行いませんと、戸籍の記載は「女」のままですので、お子様が大きくなられる前に手続されることをお勧めいたします。
 

第11条の2

  1.  虚偽の届出等(届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判をいう。以下この項において同じ。)若しくは錯誤による届出等又は市町村長の過誤によつて記載がされ、かつ、その記載につき第二十四条第二項、第百十三条、第百十四条又は第百十六条の規定によつて訂正がされた戸籍について、当該戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む。次項において同じ。)から、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときは、法務大臣は、その再製について必要な処分を指示する。ただし、再製によつて記載に錯誤又は遺漏がある戸籍となるときは、この限りでない。
  2.  市町村長が記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をした戸籍について、当該戸籍に記載されている者から、当該訂正、追加又は削除に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があつたときも、前項本文と同様とする。


* 戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて
  (平成14年12月18日民一第3000号民事局長通達)
  
* 嫡出でない子の戸籍における父母との続柄欄の記載について
  (平成16年11月1日民一第3008号通達)
多言語行政書士協会、戸籍手続研究会
共同開催公開研修会のお知らせ


1.日 時  平成26年4月2日(水曜日)


        午後06時30分~午後08時40分 


2.会 場  港区立勤労福祉会館 第1洋室


        (JR田町駅慶応大学側出口よりNEC方面に向かって約3分)


3.科 目
  1.「在特」から「永住」までの変遷 <インバウンド事案として>


    -或るフィリッピン母子の事例ー 「在特」取得及び
    その後の日本での在留中の変遷事案

 
  2.日本人シニアスタッフのフィリッピン国派遣に係る
    フィリッピン渡航ビザ取得についての事例 <アウトバウンド事案として>


  3.最近の入管情勢
4.講 師  行政書士・社会保険労務士 榎本行雄 
       (申請取次適正化委員・元国際部長)


5.受講料  会員・準会員 無 料      非会員 2,000円
         *大変申し訳ございませんが、現在、研究会会場手狭の為、
                   会員の募集は行っておりません。


6.申込先  担当 清水 美蘭


       E-mail: hana@office.email.ne.jp
             FAX : 03-3253-6845

公開研修会開催のお知らせ


1.日 時  平成25年11月26日(火曜日)
                午後06時30分~午後08時40分

2.会 場  神田公園区民館 洋室A
                 (多言語行政書士協会と共同開催)

3.科 目     1.本邦での先行する離婚が準拠法により有効に
          成立していれば、当事者の本国法上成立して
          いなくとも、重婚に当たらないという渉外婚姻手続。

             2.同外国人が上記理由によりの在留期間更新が
          不許可となり、出国準備中である場合の
          変更許可申請の実務。

4.講  師    行政書士 中村 和夫(代表)

5.受講料  会員 無 料     非会員  3,000円
         定 員:45名  会員・準会員 30名
                    非会員      15名

         *大変申し訳ございませんが、現在、研究会会場手狭の為、
                   会員の募集は行っておりません。              
          
6.申込先  担  当 :   清水 美蘭
         E-mail : hana☆office.email.ne.jp
                                      (お手数ですが、送付の際は、☆を@に置き換え願います。)
                                       
         FAX   :   03-3253-6845

7.  U R L        http://kosekikenkyu.blogspot.jp/
 
戸籍先例からの実際例

  平成18・1・20民一128回答によれば、
 
 「日本方式でブラジル人男と協議離婚したペルー人女が、
 
 ペルー人男との婚姻の創設的届出を提出してきた事案において、
 
 婚姻成立の問題の先決問題となる離婚の有無につき、

 
 先行する離婚が法例(法適用通則法)により定められた

 準拠法により有効に成立していれば、
 
 当事者の本国法上成立していない場合であっても、

 
 本件婚姻は重婚に当たらない
」という戸籍先例があります。
 
 


 実際、あるペルー人夫婦が、本邦において、

 昨年3月に調停離婚を成立させ、同月市役所に離婚届を出したものの、

 気が変わって本国での手続を行わず、再び11月に同居を始め、

 再婚の届出をしようとしたところ、婚姻具備証明書が提出できないので、
 

   受理できないといわれた事例を最近扱いました。
 
 


 上記戸籍先例に基づいて、横浜法務局厚木支局に、

 
 
 本国法上、今現在有効な婚姻が成立していることの証明書を

 
 添附することで再婚できるのでは?と確認致しましたところ、

 
 その旨であるとの回答がありました為に、

 先月末に依頼人の居住先の市役所に事前連絡上、

 本人達に同行して受理照会事案として受付され、

 翌月10日に法務局にての面接を経た後に、

 本日18日当該市役所から、「受理してさしつかえない」

 との連絡を受けました。


 
 
 なお、この先例ですが、フィリピン人などが、

 本邦で適法に離婚し、その後再婚する場合にも

 適用されうる戸籍先例ですので、ご参考にして下さい。

戸籍手続研究会 
代表 行政書士 中村 和夫 
 
日本に居る韓国人同士の協議離婚は、

平成16年9月20日以後は、

在日韓国大使館で離婚届(大使館離婚)する
 
以外にはないようです。

ところが、日本に常居所を有している韓国人の場合などでは、事実上、市区町村の窓口で協議離婚届出が受理されてしまいます。

しかしながら、

1.平成16年9月20日以後は、韓国の家庭法院の離婚意思の確認
  を受けなければ、韓国法上の協議離婚は成立しない。
  
2.日本に居る韓国人については、在日大使館を経由して、
   ソウルの家庭法院で離婚の意思確認を受ける必要がある。

 
3.日本の家庭裁判所での意思確認の代行は、認めていない。

4.日本での協議離婚の届出をし、受理され、受理証明書を
  在日韓国大使館に提出しても認められない。
  

そこで、

韓国人同士の離婚では、

 ①二人で最寄りの韓国領事館へ出頭

 ②そこで「離婚についての案内」の説明を受けて
   離婚意思確認の申請を行う

 ③その旨を意思確認書をソウル家庭法院(裁判所)へ送付。
   尚、未成年者のいる場合は子供の養育と親権者の
       決定に関する協議書か(確定証明書付き)審判書正本の提出。

  
 その後、

 ④未成年者がいない場合は1ヵ月間、いる場合は
       3ヶ月間の所謂「熟慮期間」を設けたあと「離婚意思の確認」を行う。

 ⑤同確認後、ソウル家庭法院は「確認書謄本」在外公館に送付し、
       領事等がそれを本人に交付。

 ⑥その確認書謄本等を今度は韓国の役所へ離婚申告(届出)を行う。
 

  従って、現在では韓国人同士の離婚を先に日本で済ませると、韓国側では離婚が無効扱いになりますので、今後双方で有効扱いにするためには、先に日本の役所への離婚届出を一時取り下げて、上記の韓国側での手続き先に進める必要があります。

  
(上記情報提供:行政書士 榎本行雄先生、行政書士 清水美蘭先生ほか)

 
   

お子様の外国旅券を申請する場合、場合によっては国籍を失う危険があります!

外国人と婚姻された方々の日本で生まれたお子様の旅券を外国人配偶者の方の大使館、領事館で申請した場合、国によっては日本国籍を失ってしまうことがあります!

 国籍法11条によれば、「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本国籍を失う。」と規定しています。

 つまり、親の志望によりお子様の外国籍の取得を志望された場合には、日本国籍喪失となります。

 具体的には、ロシアスイスなどが挙げられます。ただし、外国人配偶者の子であることで、自動的に国籍が付与されるなど、法律上の効果として国籍が付与される場合は、自己の志望による外国籍の取得に当たらないとされています。

 以上、お子様の旅券申請時に、別途に国籍の申請手続や国籍取得の意思書面に親が署名しなければならない国のような場合には、お子様の日本国籍を喪失してしまうことがありますから、呉々もご注意下さい!

戸籍手続研究会
代表幹事 行政書士中村和夫 

在留資格申請書式が再び変更される!

 本年7月9日の改正入管法施行に伴い、

 各種申請書式が変更されましたが、

 10月30日より、再び書式変更が行われています。

 在留資格によっては、従来の書式が使用できない

 ケースもあるようですので、新たな書式にて申請されます

 ことをお勧め致します。

 なお、書式は入管局の以下のサイトからダウンロード

 できます。

 http://www.moj.go.jp/tetsuduki_shutsunyukoku.html

 戸籍手続研究会 代表
 入管届出済申請取次行政書士 中 村 和 夫

 
新会員を再募集します!

1.申 込 方 法 :中村
  (info☆visa.tokyo.jp)まで
 
   (お手数ですが☆を@に変えて送信願います。)
   直接メールでお申し込み下さい
 
 2.申込開始日時:本日より定員40名に
達する
  まで
  
 3.年 会 費 :5千円(但し、場合によっては

  別途ご負担頂く場合あり)
 
 4.勉強会開催回数:10回程度(基礎編6回、

  応用編4回程度)
   申込者多数の場合は、人数により追加開催

  する場合有り。
           
 5.勉強会開催場所:千代田区役所図書館内

   研修室(定員21名)
 
 6.募 集 人 数 :会員全体で最大40名まで。
         (40名を越えた場合には、幹部会で

          再検討します。)

・現在の会員数:

 旧会員24名+新会員10名


 (合計34名)
 

【お願い】

 大変申し訳ございませんが、

 平成25年10月現在、

 当会では、会場手狭の理由から

 新規会員募集は行っておりません。

****************************************
戸  籍  手  続  研  究  会
代表幹事 行政書士 中 村 和 夫
東京都千代田区神田淡路町2丁目10番
 酒井ビル3階
中村許認可法務行政書士事務所内
電話:03-3252-1870 FAX:03-3253-6845
URL : http://kosekikenkyu.blogspot.com/
mail:info☆visa.tokyo.jp
 (お手数ですが☆を@に変えて送信願います。)
****************************************

旧外国人登録証は、もう身分証明書として使えない?

お知らせ

 先月7月9日に、改正入管法が施行されてから

 1ヶ月が経過致しましたが、旧外国人登録証の

 身分証明書としての有効性が

   警察などの公的機関や郵便局や各金融機関などでは、

 その取扱がまちまちとなっており

  多くのトラブルを引き起こしている

 との情報が多数入っております。

 確かに、外国人登録証明書制度は廃止されましたが、

 入管法上は「みなし在留カード」として、同等の機能が

 あることが明文化されています。

 ところが、どうも他の諸法規では、その点での変更が

 なされていない為に、各機関で旧外国人登録証明書

 の取扱に統一見解が無いばかりか、
 
   各機関の勝手な運用に任されている模様です。

 従いまして、外国人職員を雇用されている各機関の

 方々には、窓口でトラブルとなる旨を早急にお知らせ

 頂くと共に、できるだけ早い時期に「在留カード」へ
 
 切り替えるようご指導されることを

   強くお勧めする次第です。

 戸籍手続研究会
 代表幹事 行政書士 中村和夫

平成24年7月9日より、

外国人の方々の市区町村での、

住民届方法が大きく変わります!

 「家族滞在」や「配偶者」の在留資格を持つ外国人の方々で、
 
 新たに本邦に住民届をする場合や、婚姻などに伴い

 身分関係に変動のある外国人の方々の場合には、

 結婚証明書や出生証明書など、「身分関係を証する文書」

 とその訳文を新たな在留カードとともに

 市区町村町村窓口に持参しなければなりません。

 http://www.city.shinjuku.lg.jp/foreign/japanese/guide/todoke/todoke_4_1.html

 詳しくは、在留資格手続にも詳しい最寄りの行政書士に

 お問い合せ下さい。

 http://kosekikenkyu.blogspot.jp/search/label/%E6%89%8B%E7%B6%9A%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E8%80%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88

平成24年7月9日より始まる『住民票(外国人)』について

  来る7月9日より施行される『外国人住民票』には、同日より廃止されます
外国人登録原票にて登録記録されていました下記の事項が記録されなくな
ります。なお、住民票に記録されない一部事項は入国管理局が発行する
『在留カード』に記載されますが、いずれにも記録・記載されない事項が発生
しますので、将来の永住許可申請、或いは、帰化申請の為の必要基本情報
として呉々もご留意願います。
 
  なお、5月7日より順次、住民票に記載されることとなる内容について、
対象となる外国人本人へ通知し、確認が開始され、確認された内容は、
市区町村において「仮住民票」として保管され、これが法施行日(7月9日)
から住民票となるとの事です。

  また、多言語電話相談窓口( 0570-066-630、IP及びPHSは03-6301-1337)
にて、日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の6言語
で対応(8:30~17:30、平成25年3月29日まで(土日祝日、年末年始を除く。)
するそうです。

【外国人住民票に記録されなくなる事項(確認できる資料)】
 1.国籍の属する国における住所又は居所(なし。入管が一部掌握。)
 2.出生地(旅券で確認可能)
 3.職業(なし。在留カードに就労の可否のみが記載。)
 4.旅券番号(旅券)
 5.旅券発行の年月日(旅券)
 6.上陸許可の年月日(なし。在留カードにも記載無し。入管は掌握。)
 7.勤務所又は事業所の名称及び所在地
   (なし。在留カードにも記載されないが、入管は掌握。)

【外国人住民票に新たに記録される事項】
 1.国民健康保険の被保険者の資格に関する事項
 2.後期高齢者医療の被保険者の資格に関する事項
 3.介護保険の被保険者の資格に関する事項
 4.国民年金の被保険者の資格に関する事項
 5.児童手当の受給資格に関する事項
 6.米穀の配給に関する事項
 7.住民票コード

* 詳細は、総務省の下記のサイトにてご確認下さい!

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000034.html

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_shousai01.html#2
* 4月1日施行の民法の一部改正に伴い

 以下の戸籍届出書式が変更となります。

 1.離婚届
 2.養子縁組届
 3.養子離縁届
   4.親権(管理権)届
 5.未成年者の後見届
   6.入籍届
 7.国籍取得届
 8.帰化届
 9.国籍選択届
10.外国国籍喪失届
11.外国人父母の氏への氏の変更届
12.名の変更届
13.転籍届

* また、面会交流及び養育費の支払いの取決めの明文化に伴い、
 
 離婚届書では、面会交流及び養育費の取決めのチェック欄が
 
 設けられるようですが、離婚届出の要件ではないので、
 
 届出入が本件欄にチエックを付けない場合であっても
 
 離婚届を受理するようにとの通達も出ています。


* 未成年後見人等の地位喪失届の届書が新設されます。

* なお、従来の届出様式は当面使用され、千代田区役所では今現在あるものを
 
 当面はそのまま使用するとのことです。

会則

                        戸籍手続研究会 会則


                              第1章 総 則
【名 称】
 第1条 本会の名称は、戸籍手続研究会と称する。

【事務所】
 第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

                        第2章 目的及び事業
【目 的】
 第3条 本会の目的は、以下のとおりとする。
             1.市区町村戸籍窓口での国際結婚、国際養子縁組、
                      相続人の確定等々の諸戸籍関係手続事例を精査
                       ・ 研究し、戸籍事務に於ける住民と市区町村との
                       円滑な関係に寄与すること。
             2.本邦の戸籍制度並びにその関連諸手続を国内外
                      の当事者又は関係者が、更に理解を得られるよう
                      な諸々の活動を行うこと。
             3.市区町村戸籍窓口で、言語、法律、習慣等の違い
                      によって困っている外国籍者と市 区町村窓口職員
                      との行政手続が円滑に進むようなサポート活動を
                      行うこと。
                4.日本国民及び外国人の方々の窓口での各種手続
                     及び派生手続としての在留資格手続、或いは、国
                     籍手続や公文書・私文書の翻訳及び認証手続な
                     どの前後する諸手続がスムーズに行われるような
                     サポー ト活動を行うこと。
             5.戸籍関連手続が適法かつ適正な利用が行われる
                     ように務め、違法又は不適正な利用がなされない
                     よう、各種活動に参加、協力をすること。

【事 業】
 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
             1.日本国及び外国の国際私法、民法、家族関係法令、
                      身分関係法令並びにこれら法令等に関連する戸籍
                      関連手続に関連する調査及び研究。
             2.本会活動に関する広報活動。
             3.本会会員の業務能力向上のためのセミナー、講演
                      会、発表会、勉強会、意見・情報交換会等の開催。
             4.その他前条の目的を達成するために必要とされる
                      各種事業。


                              第3章 会 員

【会の構成会員】
 第5条 本会は、前述した目的及びその事業に賛同する東京都
      行政書士会千代田支部に所属する行政書士並びに東京
      都行政書士会会員を中心として構成し、都外の行政書士、
      他士業者、市区町村戸籍担当者、各種研究者、及び一般
      市民についても、25%を超えない範囲で構成会員になる
      ことができる。なお、代表、代表によって指名される主要役
      員並びに実務的なサポート活動に従事する者ついては、
      東京都行政書士会会員である者とする。ただし、代表行政
      書士又は過半数の会員が特に必要と認める者については
      この限りでない。
 

【会員資格の取得】
 第6条 本会の会員になろうとする者は、別に定めるところによ
                り申込みをし、他の会員の三分の二以上の承認を受け
                なければならない。なお、その承認は代表又は事務局
                長に委任されるものとする。但し、代表又は事務局長
                は、会員としての適性に疑義がある場合には、必ず他
                の会員に諮らなければならない。

【経費の負担】
 第7条 本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
                会員になった時及び毎年会員は、会員総会において
                別に定める額を支払う義務を負う。

【任意退会】
 第8条 本会会員は、別に定める退会届を提出することにより、
                いつでも退会することができる。

【除 名】
 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、会員
                総会の決議によって当該会員を除名することができる。

             1.この会則、その他の法令等に違反したとき。
             2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした
                       とき。
             3.その他除名すべき正当な事由があるとき。

【会員資格の喪失】
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当する
                に至ったときは、その資格を喪失する。
             1.第7条の支払義務を履行しなかったとき。
             2.会員の三分の二が同意したとき。
             3.当該会員が死亡し、又は会が解散したとき。


                            第4章 会員総会

【構 成】
第11条 会員総会は、すべての会員をもって構成する。

【権 限】
第12条 会員総会は、次の事項について決議する。
           1.会員の入会及び除名
           2.会代表者の選任又は解任
           3.会則の変更
           4.会の解散及び残余財産の処分
           5.その他会員総会で決議するものとして法令又はこの
                     会則で定められた事項
【開 催】
第13条 会員総会は、定時会員総会として毎年度6月に1回開催
                するほか、必要に応じて開催する。

【招 集】
第14条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会
                総会で選任された代表者が招集する。

第15条 会員の議決権の四分の一以上に相当する会員は、代
                表に対して会員総会の目的である事項及び招集の理由
                を示して、会員総会の招集を請求することができる。

【議 長】
第16条 会員総会の議長は、当該会員総会において会員の中
                から選出する。

【議決権】
第17条 会員総会における議決権は,会員1名につき1個とす
                る。

【決 議】
第18条 会員総会の決議は、法令又はこの会則に別段の定め
                がある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有す
                る会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半
                数をもって行う。
      2  前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員の半数
                以上であって、総会員の議決権の三分の二以上に当
                たる多数をもって行う。
                1.会員の除名
              2.会則の変更
              3.解散
              4.その他法令で定められた事項

【議事録】
第19条 会員総会の議事については、議事録を作成する。
    2  議長及び出席した代表は、前項の議事録に記名押印
               する。


                              第5章 役 員

【役員の設置】
第20条 本会には、代表1名を置き、必要に応じて副代表、代表
      代行、事務長、顧問、アドバイザー、運営委員などを代表
      の権限で設置することができる。なお、代表は、東京都
      行政書士会千代田支部の行政書士でなくてはならず、
      その他役員については、原則として東京都行政書士会
      会員である者とする。ただし、代表を除く役員については、
      代表、或いは、会員の過半数が認めた者についてはこの
      限りでない。

【代表の職務及び権限】
第21条 代表は、法令及びこの規則で定めるところにより、本会
      運営職務を執行する。
    2 代表は、法令及びこの規則で定めるところにより、本会を
      代表し、その業務を執行し、副代表、代表代行、事務長、
      運営委員は、別に定めるところにより、本会の業務を分担
      執行する。
    3 代表となるものは行政書士の資格を有する東京都行政
      書士会千代田支部所属の者がこれを行う。

【役員の任期】
第22条 上記役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度
      のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時まで
      とする。
    2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了
      する時までとする。
    3 代表は原則として三選されることはない。ただし、次の立候
      補者がいない場合はこの限りではなく、新たに選任された者
      が就任するまで、なお代表としての権利義務を有する。

【役員の解任】
第23条 役員は、会員総会の決議によって解任することができ
                る。


                        第6章 資産及び会計

【事業年度】
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月
                31日に終わる。

【事業報告及び決算】
第25条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終
                了後、代表が次の書類を作成し、定時会員総会に提出
                し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号
                及び第3号の書類については承認を受けなければなら
                ない。
           1.事業報告
           2.貸借対照表
           3.損益計算書

    2  前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類の
               ほか、会則及び会員名簿を事務所に備え置くものとする。


                    第7章 会則の変更及び解散

【会則の変更】
第26条 この会則は、会員総会の決議によって変更することが
                できる。

【解 散】
第27条 本会は、会員総会の決議その他法令で定められた事
                由により解散する。

平成24年3月16日、総会にて承認

平成25年10月10日改正承認

戸籍手続研究会について

設    立 : 2012年3月16日

代    表 : 行政書士 中村和夫(千代田支部)

*******************************************
顧    問 : 行政書士 市田進一郎(千代田支部長))
 
運営委員 : 行政書士 東貴子(千代田支部)
 

平成29年1月現在。

お役立ちリンク集(主に官公署)

お役立ちリンク集

 ● 国際結婚,海外での出生等に関する戸籍Q&A
   URL : http://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html

 ● 戸籍及び氏名に関する問題Q&A
   URL : http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kazi/qa_kazi46.html

 ● 家庭裁判所での養子縁組許可の申し立て方法
   URL : http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_08.html

 ● 相続などでの戸籍の郵送による請求方法(埼玉県加須市の場合)
   URL : http://www.city.kazo.lg.jp/hp/page000002300/hpg000002271.htm

 ●  話し合いによる協議離婚に至らない場合での調停の申し立て方法
   URL : http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html 

 ● 外国文認証とは?
   URL : http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

 ● アフィダビットと宣誓供述書は同じものか?
   URL : http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

 ● 在外公館リスト
   URL : http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/index.html

 ● 外務省における証明(公印確認、アポスティーユ)
   URL : http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1

 ●  フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚するための手続き
   URL : http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/2011Consular%20Update/marriage_info.pdf

 ● 在フィリピン日本大使館領事部における 婚姻要件具備証明(独身証明) 手続き
        URL : http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/new%20visa/consul_cert.htm#4

 ● 在フィリピン日本大使館領事部における
        日本人父親により認知された子の日本国籍取得
   URL : http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/2011Consular%20Update/kokuseki_shutoku_info.pdf

 ● 在サンフランシスコ日本国総領事館における各種証明書取得
   (出生、婚姻、離婚、在留、署名、警察などの証明)
   URL : http://www.sf.us.emb-japan.go.jp/jp/m03_03.htm

 ● 在ニューヨーク日本国総領事館における各種証明書取得
   (出生、婚姻、離婚、在留、署名、警察などの証明)
   URL : http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/c/index.html

 ● 公益社団法人 家庭問題情報センター
   URL : http://www1.odn.ne.jp/fpic/

 ● 日本法令英訳データベースシステム(日本国内の
   各種法令の英訳文が無料で検索・閲覧できます。)
   URL : http://www.japaneselawtranslation.go.jp/

 ● 新しい在留制度(法務省入国管理局)
   URL : http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

 ● 外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります!(総務省)
   URL : http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

手続対応可能者リスト

手続対応可能者リスト

 基本的には、下記の行政書士は婚姻、認知、養子縁組など
で必要とされる外国公文書の翻訳や公証役場、外務省などで
の認証手続、並びに、関連して派生する入国管理局や法務局
等での申請手続などにも対応しています。  
随時、更新します!
(掲載順は、定期的に変更します。)
 




☆行政書士 青柳 りつ子
   (すべての事案に対応しますが、ポルトガル語事案では
    原語でも対応できます。)
   事務所:練馬区高野台3-33-21-102
   URL : http://www.officeaoyagi.sakura.ne.jp/
         TEL : 03-6231-0020

☆行政書士 森灘 康之
   (すべての事案に対応しますが、婚姻、離婚、認知を得意と
    しています。)
   事務所::東京都杉並区和田3-53-10-201
   URL : http://viza.legal-apricot.com/ 
         TEL : 03-3317-8335 

☆行政書士 大島 めぐみ
   事務所:東京都品川区東大井1-9-27-301
   (相続人確定戸籍追跡やフィリピン人の再婚、英文翻訳の他、
    認知、養子縁組など子供の将来に係わる案件なども誠実に
    対応します。)
   TEL :  03-3471-2903 携帯 : 090-2689-2842

☆行政書士 高橋 美香
   (フィリピンの方々の案件には実績があります。)
   事務所:東京都港区六本木7-18-11 DMビル7F
   TEL : 03-6438-0935  携帯 : 090-4227-5236

 ☆行政書士 丹羽 秀男 
   (渉外戸籍専門サイト「結婚ビザ衛門」を開設しました。)
   URL: http://marriage.visaemon.jp/
   事務所:東京都渋谷区桜丘27-1エグゼクティブ渋谷403
   TEL:03-5809-0084 携帯:080-3006-8170

☆行政書士 中村 和夫
       (すべての事案に対応しますが、スペイン語事案では
   原語で対応できます。)
   事務所:千代田区一番町15-20 一番町フェニックスビル403
   URL : http://visa.tokyo.jp/
   TEL : 03-6272-8636   携帯 : 090-9320-1551 

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 平成24年2月25日 

 戸籍手続研究会
 代表幹事 行政書士 中村和夫