戸籍先例からの実際例

  平成18・1・20民一128回答によれば、
 
 「日本方式でブラジル人男と協議離婚したペルー人女が、
 
 ペルー人男との婚姻の創設的届出を提出してきた事案において、
 
 婚姻成立の問題の先決問題となる離婚の有無につき、

 
 先行する離婚が法例(法適用通則法)により定められた

 準拠法により有効に成立していれば、
 
 当事者の本国法上成立していない場合であっても、

 
 本件婚姻は重婚に当たらない
」という戸籍先例があります。
 
 


 実際、あるペルー人夫婦が、本邦において、

 昨年3月に調停離婚を成立させ、同月市役所に離婚届を出したものの、

 気が変わって本国での手続を行わず、再び11月に同居を始め、

 再婚の届出をしようとしたところ、婚姻具備証明書が提出できないので、
 

   受理できないといわれた事例を最近扱いました。
 
 


 上記戸籍先例に基づいて、横浜法務局厚木支局に、

 
 
 本国法上、今現在有効な婚姻が成立していることの証明書を

 
 添附することで再婚できるのでは?と確認致しましたところ、

 
 その旨であるとの回答がありました為に、

 先月末に依頼人の居住先の市役所に事前連絡上、

 本人達に同行して受理照会事案として受付され、

 翌月10日に法務局にての面接を経た後に、

 本日18日当該市役所から、「受理してさしつかえない」

 との連絡を受けました。


 
 
 なお、この先例ですが、フィリピン人などが、

 本邦で適法に離婚し、その後再婚する場合にも

 適用されうる戸籍先例ですので、ご参考にして下さい。

戸籍手続研究会 
代表 行政書士 中村 和夫